防火性

■防火性について

防火性とは建築物の火災に対する安全性レベルを表す性能です。建築基準法、建築基準法施行令、その他で事細かに規制されています。なかでも防火地域、または、準防火地域にある建築物の外壁で、延焼のおそれのある部分の開口部については、中からの火は最小限に食い止めて外へ出さない。外からのもらい火を防ぎ、延焼を防止するために「防火設備」(防火戸)の使用が義務づけられています。

防火性の種類

防火設備には、使用の目的と場所によって次の種類があります。

●特定防火設備
火災の拡大を防止するものであり、防火区画や防火壁の開口部、外壁の開口部、避難階段の出入口部分などに用いられています。
●防火設備
主として、開口部の延焼防止を目的として、防火区画の一部や外壁の開口部などに用いられています。

防火性の規定と認定

防火設備は、政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるか、国土交通大臣の認定を受ける必要があります。防火設備についての国土交通大臣の認定を受けるためには、指定性能評価機関※において試験を実施し、事前評価を受けることが必要です。
※指定性能評価機関とは、国土交通大臣認定の事前評価を実施する機関で、原則として試験と評価の両方を実施します。

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